個人間が圧倒的。中古住宅売買
中古住宅の売買は「個人間」によるものが圧倒的に多い日本。
この個人間売買は「現状有姿」(現在のありのままの状態で引き渡しする)が取引全体の60%を占めているそうです。
現状有姿=瑕疵保証を行わない、というわけではありませんが、個人間売買の際、保証を設けている場合であっても長くても【3ケ月】が一般的のようです。
購入、引越し、荷解き、生活・・・
瑕疵に気づくのに、3ヶ月は決して長いと言えませんね。
不具合が見つかると、買い主は「住宅購入費」「リフォーム費」にプラスし、「修繕費」が思わぬ出費として加わってくることとなります。
そうしたリスクに備えるために設けられたのが「既存住宅瑕疵保険」です。
「既存住宅瑕疵保険」とは?
まず、瑕疵(かし)という言葉。 これは「不具合」や「欠陥」を意味します。
中古住宅の場合、売買時には気づかなかった瑕疵が、引き渡し後に生活する中で見つかりトラブルになることもあります。 売り主・買い主ともにその不安や負担を軽減解消したいものですよね。
<既存住宅瑕疵保険>
■保険の特長:「検査」と「保証」がセットとなった保険制度
加入には、保険法人や検査機関による必要箇所の検査を受け、検査に通ることが前提となっています。
■保証対象:構造耐力性能と防水性能の隠れた瑕疵で、特約で給排水管路も加えることもできます。
■検査・保証依頼:売り主・買い主ともに行えます。
ただし、検査事業者への委託となり、実際の保険金請求は検査事業者が行い売り主・買い主は直接保険金請求はできません。
■保証期間:引き渡し日から1年か5年
■保険金支払限度額:500万か1000万(条件による)
<保険加入の利点>
①加入できるという時点で検査をクリアした一定の品質が確保できること
②加入後は一定期間に基本構造部分から隠れた瑕疵が見つかった場合、その補修費用が保証されること
また、「税制特例」や「住宅ローン減税」となる場合もあります。
診断で得られる安心感と共に、これはメリットと言えるのではないでしょうか。